名古屋地方裁判所 昭和48年(わ)783号 判決 1973年10月24日
本店の所在地
名古屋市西区西菊井町六丁目一番地
法人の名称
昭和ベル工業合名会社
代表者の住居
名古屋市千種区鹿子町六丁目一七番地
代表者の氏名
藤井駒太郎
明治三九年二月二五日生(六七年)
本籍
名古屋市千種区鹿子町六丁目一七番地
住所
名古屋市千種区若竹町三丁目三三番地
メゾン田中一二〇号
会社役員
藤井千秋
昭和一五年三月九日生(三三年)
右の者に対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は検察官岩田一出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。
主文
被告法人昭和ベル工業合名会社を罰金二〇〇万円に、被告人藤井千秋を懲役四月にそれぞれ処する。
被告人藤井千秋につきこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
起訴状記載公訴事実と同一であるから、これを引用する
(証拠の標目)
一、被告人藤井千秋の当公判延における供述
一、第一回公判調書に引用された検察官請求各証拠目録記載各証拠
(法令の適用)
一、判示各事実につき 法人税法一五九条一項、一六四条一項
一、被告人藤井千秋につき(刑種の選択) 所定刑中懲役刑を選択
一、(併合加重合算) 刑法四五条前段、四七条、一〇条(犯情の重い起訴状記載第一の罪の懲役刑に加重)、四八条
一、被告人藤井千秋につき(刑の執行猶予) 同法二五条一項
(裁判官 金田智行)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和四八年四月二七日
名古屋地方検察庁
検察官検事 山路隆
名古屋地方裁判所 殿
被告人
本店所在地 名古屋市西区西菊井町六丁目一番地
法人名称 昭和ベル工業合名会社
代表者住居 名古屋市千種区鹿子町六丁目一七番地
代表者氏名 藤井駒太郎
明治三九年二月二五日生(六七年)
本籍 名古屋市千種区鹿子町六丁目一七番地
住居 名古屋市千種区若竹町三丁目三三番地メゾン田中一二〇号
職業 会社役員
氏名 在宅 藤井千秋
昭和一五年三月九日生(三三年)
二、公訴事実
被告会社昭和ベル工業合名会社は、名古屋市西区西菊井町六丁目一番地に本店を置き、自転車附属品の製造販売などの事業を営むもの、被告人藤井千秋は、同会社の社員として代表社員に代つて同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人藤井は、被告会社の業務に関して法人税を免れようと企て、売上を除外し、架空経費を計上するなどの方法により、所得の一部を秘匿したうえ
第一、昭和四五年一二月一日より同四六年一一月三〇日までの事業年度における所得金額が二八、〇五四、一五六円で、これに対する法人税額が一〇、〇〇六、七〇〇円であるのにかかわらず、同四七年一月三一日名古屋市西区北押切町二二番地所在の名古屋西税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一一、九七三、三二三円であり、納付すべき法人税額が四、〇九六、九〇〇円である旨の過少の確定申告書を提出しもつて右不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額との差額五、九〇九、八〇〇円を免れ
第二、昭和四六年一二月一日より同四七年七月三一日までの事業年度における所得金額が二八、三三四、五一四円で、これに対する法人税額が一〇、二一七、九〇〇円であるのにかかわらず、同四七年九月三〇日前記名古屋西税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一六 四八六、九四一円であり、納付すべき法人税額が五、八六三、七〇〇円である旨の過少の確定申告書を提出し、もつて右不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額との差額四、三五四、二〇〇円を免れ
たものである。
三、罪名および罪条
法人税法違反 同法第一五九条第一項、第一六四条第一項